2014-02-26 第186回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
土地や施設は大蔵省に移管されたわけですが、管理の問題をどうするか、これが未解決のまま残ったわけで、そこに至る経緯として、陸軍省、海軍省の両省廃止に先立ち、一九四五年十月二十五日、陸軍省副官から、「陸軍墓地ノ移管、忠霊塔ノ処理、及ビ日本忠霊顕彰会ノ監督ニ関スル件」という通達が出されております。
土地や施設は大蔵省に移管されたわけですが、管理の問題をどうするか、これが未解決のまま残ったわけで、そこに至る経緯として、陸軍省、海軍省の両省廃止に先立ち、一九四五年十月二十五日、陸軍省副官から、「陸軍墓地ノ移管、忠霊塔ノ処理、及ビ日本忠霊顕彰会ノ監督ニ関スル件」という通達が出されております。
それで、昭和二十年十月二十五日に陸軍省副官は「陸軍墓地ノ移管、忠霊塔ノ処理、及ビ日本忠霊顕彰会ノ監督ニ関スル件」という通牒を出しまして、その通牒におきまして、陸軍墓地は厚生省軍事保護院に移管するという具合に指示を一度しているようであります。厚生省軍事保護院とは、明治三十九年に傷痍軍人への医療や職業訓練のために設置された厚生省の一部局だそうでございます。
そういうことを考えてみますと、この法律の実効を担保することが困難であり、かつまた裁判所にしたところで、賠償責任の金額を定めるについて「被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、身元保証人が身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、被用者ノ任務又ハ身上ノ変化其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌ス」、こんなもの例示列挙なんでありますから、「一切ノ事情ヲ斟酌ス」といったって、裁判所も五条がどういう意味